この度、病気のため会社都合で退職することになりました。
そこでお聞きしたいのですが、失業保険は退職日の直近の六か月の収入が計算の対象となると聞きました。
しかしながら、この六カ月は給与ではなく、
傷病給付金で生活をしてきました。
傷病給付金は失業保険の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
そこでお聞きしたいのですが、失業保険は退職日の直近の六か月の収入が計算の対象となると聞きました。
しかしながら、この六カ月は給与ではなく、
傷病給付金で生活をしてきました。
傷病給付金は失業保険の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
傷病手当金は給料ではないので、失業保険の対象にはなりません。
直近6ヶ月に給与が発生していないのであれば、給料が支給されている月まで遡っての計算となります。
また、退職後も引き続き傷病手当金を受給する予定でしたら、その間は失業保険を受給することはできません。
tanominasuさん
直近6ヶ月に給与が発生していないのであれば、給料が支給されている月まで遡っての計算となります。
また、退職後も引き続き傷病手当金を受給する予定でしたら、その間は失業保険を受給することはできません。
tanominasuさん
失業保険と再就職手当。2つとも貰えますか?
10/3に1回目の認定を受け、次の認定日は10/31です。
でも10/20から働くことになりました。
10/19までの失業保険は貰えるのでしょうか?
また、所定給付日数が19日までで残り88日あります。再就職手当も貰えるのでしょうか?
やはりこの場合は再就職手当だけになるのでしょうか?
10/3に1回目の認定を受け、次の認定日は10/31です。
でも10/20から働くことになりました。
10/19までの失業保険は貰えるのでしょうか?
また、所定給付日数が19日までで残り88日あります。再就職手当も貰えるのでしょうか?
やはりこの場合は再就職手当だけになるのでしょうか?
就職が20日からであれば、17日か20日仕事に行く前に安定所へ就職手続きに行ってください。
19日まで失業の状態であればその日の分までは受給できると思います。
31日はすでに就職中となりますので、認定日に行く必要はありません。その代りに就職手続きに行く必要があるんです。
また、残日数が3分の1以上かつ45日以上残っていれば再就職手当が該当すると思いますが、他にも要件があるので、それだけクリアすればいいわけではありません。
あなたがどういった企業へ就職したか(前の会社と関係あるかないか、雇用保険をかけてくれるかどうか等)もみられますし、申請書の提出期限もあります。
申請書は就職手続きに行った際に該当者であれば貰えます。就職日翌日から1か月以内に提出しなければいけません。
申請書を出してから、本当に支給できるかどうか1か月ほどかけて調査され、問題なければ支給決定通知書が手元に届くと思います。通知書が届くのは申請書を提出してから概ね1か月半~2か月程度と思っていて下さい。
その場合、残日数×0.3=受給できる日数分 となります。
あなたの場合は88日残っているとのことなので、26日分になるのではないかと思います。
残日数分が全部受給できるわけではありません。
19日まで失業の状態であればその日の分までは受給できると思います。
31日はすでに就職中となりますので、認定日に行く必要はありません。その代りに就職手続きに行く必要があるんです。
また、残日数が3分の1以上かつ45日以上残っていれば再就職手当が該当すると思いますが、他にも要件があるので、それだけクリアすればいいわけではありません。
あなたがどういった企業へ就職したか(前の会社と関係あるかないか、雇用保険をかけてくれるかどうか等)もみられますし、申請書の提出期限もあります。
申請書は就職手続きに行った際に該当者であれば貰えます。就職日翌日から1か月以内に提出しなければいけません。
申請書を出してから、本当に支給できるかどうか1か月ほどかけて調査され、問題なければ支給決定通知書が手元に届くと思います。通知書が届くのは申請書を提出してから概ね1か月半~2か月程度と思っていて下さい。
その場合、残日数×0.3=受給できる日数分 となります。
あなたの場合は88日残っているとのことなので、26日分になるのではないかと思います。
残日数分が全部受給できるわけではありません。
退職をして「傷病手当受給中」の「失業保険申請」はどのようにしたらいいですか?
とりあえず、「失業保険申請」をして、3ヶ月待機期間後に「失業保険受給延長申請」をすればいいのですか?
とりあえず、「失業保険申請」をして、3ヶ月待機期間後に「失業保険受給延長申請」をすればいいのですか?
受給期間延長は退職後1ケ月以内と回答されていますが、私の場合退職後6ケ月で申請できましたハローワークで違うんですかね(離職票と傷病手当金の医師記入のコピー)。質問者様は今「労務不能」ですが1年後「労務可能」になったが失業給付金が支給されません。だから受給期間延長の申請をして下さい。
現在休職中で会社を辞めます。そこで傷病手当と失業保険についてお聞きしたいのですが
現在休職中で3年間勤めた会社を11月10日を持って自己都合で辞めます。
保険は任意継続することにしています。
体調も良くなったので重労働以外はできます。
本日、傷病手当て2回目の申請をしました。
傷病手当ては申請してから1ヶ月くらいで貰えますよね。
11月12日から知り合いの店(結構大きいところです)が人手が足りないから数日間のアルバイトをしてくれと言ってます。
学生時代からお世話になった先輩なので頼みなのでできれば断りたくないのです…。
1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?
2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って
失業保険を申請することはできますか?
どうぞ、宜しくお願いします。
現在休職中で3年間勤めた会社を11月10日を持って自己都合で辞めます。
保険は任意継続することにしています。
体調も良くなったので重労働以外はできます。
本日、傷病手当て2回目の申請をしました。
傷病手当ては申請してから1ヶ月くらいで貰えますよね。
11月12日から知り合いの店(結構大きいところです)が人手が足りないから数日間のアルバイトをしてくれと言ってます。
学生時代からお世話になった先輩なので頼みなのでできれば断りたくないのです…。
1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?
2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って
失業保険を申請することはできますか?
どうぞ、宜しくお願いします。
<1、バイトをした場合、今回申請した傷病手当ては貰えるのでしょうか?>
すでに申請された「傷病手当金」は11月12日(アルバイト開始日)以前の分と思われますので支給されます。
2回目なら初回よりははやく支給されるはずです。
<2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って失業保険を申請することはできますか?>
失業手続き前ですので問題ありません。
すでに申請された「傷病手当金」は11月12日(アルバイト開始日)以前の分と思われますので支給されます。
2回目なら初回よりははやく支給されるはずです。
<2、また、そのアルバイトを辞めてからハローワークに行って失業保険を申請することはできますか?>
失業手続き前ですので問題ありません。
関連する情報