退職後の税金についてお伺いします
現在、仕事をもつ主婦です。
職場の人間関係に悩み8月位に退職を考えております。
8月の時点で今年の収入は180万円位になると思います。
主人は会社員で年収は1000万円を少し超える位なのです。
退職後に失業保険をもらうか(自己都合退職なので3か月待機)、少額でもパートなどで月10万円程度でも収入を得るのをどちらがお得なんでしょうか。
税金も含め年金や保険も扶養に入れるかも知識がないので教えてください。
おそらくご主人の社会保険の扶養に入ることができると思います。

扶養の条件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)」となっていますが、この場合の収入金額は、これからの収入見込みとなります。
扶養に入ることができれば健康保険も国民年金も払う必要がなくなります(国民年金の被保険者3号といいます)。


さて、次に失業保険ですが、これは複雑な計算を行います。
ざっくり説明すると、過去半年分の給料(賞与を除く)を180で割って、その50~80%が1日あたりの金額となるわけですが、不慣れな方では自力では難しいと思います。
ハローワークでご相談なさるのがいいと思います。


また、所得税に関しては、8月に退職されますと年末調整が行われませんので、ご自身で確定申告を行うこととなります。
確定申告を税務署にすると、来年の6月頃に住民税の通知が役場から届きます。

税額がいくらになるかについても情報が不足していますので試算できかねます。
退職時に渡される「源泉徴収票」と生命保険会社から届く「保険料の控除証明書」を持っていけば大体の方は資料が揃うでしょう。
会社倒産による解雇後の税金・申告等について教えて下さい!

今年の2月に、事業所の閉鎖により解雇され、今現在無職です。
2月までは働いていたので、2ヶ月分の所得があるのですが、
何をどう申告したら良いのか?
全くわかりません…

解雇後、退職金共済の退職金の受け取りと、約半年間の失業保険の受給、
他に国民健康保険・国民年金の支払いをしています。

勤めていれば、この時期に源泉徴収票等もらえると思うのですが、
会社がなくなってしまっているため、どうすれば良いのか?
どこに請求すれば良いのか?何もわかりません…

そういう事に詳しいかたがいましたら、是非教えて下さい。
〉何をどう申告したら良いのか?
今年の所得を確定申告するのです。
やり方は国税庁のサイトをご覧ください。

〉会社がなくなってしまっているため、どうすれば良いのか?
解雇された時点でもらうべきものですが……。
管財人など残務整理にあたっている人がいるはずです。その人に請求してください。

どうしても分からないのなら、税務署に相談を。
失業保険受給中に、仕事でなく、いらなくなったり使わない物を、オークションやフリマで売るのって申告しないといけないですか?
確か「仕事をしたかどうか」を申告だったと記憶しています。
「収入の有無にかかわらず仕事をしたら申告してください(要は支払いが先とか、無給の場合でも)」と説明されませんでしたか?
フリマを仕事だと思うのなら申告すべきかもしれませんが…(^^;
失業保険の不正受給について(再質問)
数日前に質問したのですが、回答が中々つかないので
カテゴリを変更して再質問させていただきます。

--------以下が内容です(コピペしております)-----------

先日、元会社の上司と出会いました。この会社は1年半前ほどに倒産しました。

この元上司は倒産した会社の元々の仕入れルートを使い、商品を以前同様
安く仕入れ、オークションで販売して生活していたようです。

失業手当も貰いながら…

①これを密告する場合、半年以上前の事ですがハローワークは
取りあってくれるのでしょうか?

②証拠も無く通帳まで捜査する権限がハローワークにあるでしょうか?

③この3月に確定申告をするって言っていたので税務署から足が付き
わざわざ私が密告するまでも無い?
(前の質問に頂いた回答では、税務署からハローワークには確定申告の
情報は行かないと、回答をいただいていますが…)

では確定申告に合わせて「開業届け」「古物商」などの申請も
行うとのことだったのですが、そのルートはいかがですか?

密告した場合、それが私であることが多分ばれて面倒になるのも嫌ですし。

…という話を友人から相談されました。

いかがでしょうか?
sakurasaku_jp77さん
①不正受給なら、これを密告した場合、半年以上前の事でもハローワークは取り扱います。
しかし、その不正期間を明確にして密告することですね。
曖昧な話では、取り付いてくれませんよ。
②証拠も無く、はっきりしない件は、密告しても意味を持ちませんよ。
それに通帳まで調べる権限はハローワークにはありませんね。
③この3月に確定申告をしても、税務署から足は付きませんね。
④密告した場合、それがあなたであることは密告された人には、ばれることはありませんよ。
⑤本人が確定申告してもその不正受給には関わりありません。
開業届出書、物品販売業の届出書を提出しても、
その期間が失業保険の給付期間とラップしていないと、何の意味もありませんね。
⑥下手すると、虚偽の密告となると、場合によっては軽犯罪法で罰せられますよ。
現在、失業保険を頂いています。後、残り1回となりました。(認定日は11月後半)先日、仕事の話が来て(単発、10日前後)なんですが失業保険をもらっているので次回の認定日には申告しなければなりません。そこで質問なのですが、10日前後働いてしまったら(50時間程度)残りの失業保険は頂けないのでしょうか?又、そのような場合何時間までなら残り全額支給していただけるのでしょうか?
ご存知な方がおられましたらご回答宜しくお願いいたします。
給付期間が残っているなら、その働いた日数分、給付が先送りされます。
ただし、その働いた期間の労働時間が短い・賃金が低い(家族の手伝いなどで収入にならない)
などの理由で労働と判断されなければそのままもらえる場合もあります。
それがなければ次回に10日前後給付期間が残りますから、次々回の認定日に残り日数分の
給付を受けることになります。
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