派遣社員の失業保険について質問します。
1年9ヶ月派遣社員で働いておりましたが、就業先の人員削減のため3月末で次の更新はないと言われました。
次の仕事も紹介していただきたいのですが、不幸は重なり、息子が大怪我をし手術をする予定があります。
経過を見てということで手術日は決まっておらず、先延ばしになる場合、休暇を取らせていただいたりご迷惑をかけてしまうことが想定され、この先の事がはっきりせず、決められないでいます。
今のところ派遣会社から次の紹介はされていませんが、このご時世のため自分でもハローワークなどで職探しするよう言われ紹介していただけるかも不安です。
子供の事もあり、契約満了で会社都合ということで、給付制限無しで3ヶ月待たずに失業保険をもらいながら、職探しできればとも思っています。
・契約満了で会社都合としてもらえるのか?
・契約終了後、一ヶ月間は離職票を請求してはいけないのか?
・もし紹介があっても、子供の入院等で次をお断りししまうと自己都合とされてしまうのか?
いろいろ調べてみても、たくさんのケースがあり、派遣会社にもよると思うのですが・・。
詳しい方にお言葉いただければと思います。
宜しくお願いいたします。
派遣先と派遣元の契約が3月末で終了になるのですね。
貴方と派遣元との契約はいつまでもですか?それも3月末までで、次の派遣先も無く契約終了であれば会社都合による離職になります。
派遣元へ会社都合による離職と言う事で、早急(10日以内)に離職票を発行するように言う事です。
派遣元が1ヶ月云々を言いだす場合には、1ヶ月の休業補償(給与の6割)をするように求めてください。

※お子さんの事は言わない方がいいでしょう。
失業保険の申請方法の件で質問させてください。
先日、10年勤務していた会社退職しました。


次の会社への就職がほぼ決まっていたこともあり、「転職する」つもりいたため、失業保険の給付のことはあまり考えていませんでした(再就職先の企業と言うのは叔父の会社であり、内定ということも口約束でした)。

が、会社を退職し いざ再就職というとき、叔父より「申し訳ないが、こちらの都合で白紙にして欲しい」という旨伝えられました。

叔父の会社ということもあり、こちらにも甘えがあったことは否めませんが、急遽就職活動をすることになりました。

当面は失業保険の給付も受けるつもりです。


そこで質問させていただきたいのですが、失業保険の申請に必要な書類で不明な点があります。

「すぐに転職する」つもりでいたため、退職した会社からは離職票を貰っていません。

会社から送付された書類は

①資格喪失確認通知書

②雇用保険被保険者証

の二つです。


①では、失業保険の申請の手続きはできないことはわかっているのですが、離職票の発行は今からでも可能なものでしょうか?ハローワークでもその手続きが可能でしょうか?

(ネットで色々調べたのですが、正直よくわかりませんでした)

よろしくお願いします。
「離職票」は以前の勤務先に依頼すれば発行されます。(前勤務先は拒む理由がありません)
そこには最近一年の月別支払い賃金(失業保険の基本手当の算定基準になります)と退職理由が記載されています。

今からでも遅くありませんから、前勤務先に離職票の発行を依頼してください。
前勤務先が組合や商工会を通じて手続している場合、発行までに若干の日数がかかることがありますが、必ず発行してくれます。
失業保険の開始は「失業の届出」からの起算ですから、離職票が届いたらば早目にハローワークに届出することをお勧めします。
失業保険について質問です。
昨年1年勤めた会社(正社員)を退職し、今年の2月より派遣で働き始めましたが、8月で契約が終了しそうです。

仕事を始めた際に再就職手当を支給されていますが、もし契約終了となった場合、再度失業保険の受給資格はあるのでしょうか。
今の仕事での保険加入期間は8月で7ヵ月と、1年未満です。
再就職手当を受けたからって、基本手当が出ない、ということはありません。
※もし、それを心配しているのなら。

〉今の仕事での保険加入期間は8月で7ヵ月
「加入期間」によるのではないので……。

更新がある契約で、あなたは更新を希望したが更新されなかった場合には、「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とする。
現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・

そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。


もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。

90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。

職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
前の会社を辞めてから 次の会社に行くまでの期間が 半月しか空かなかった場合は 離職票は要らないのでしょうか?
失業保険の一時金が貰える なんて話も聞いたので。
雇用保険の受給申請を行っており、他の条件を満たしていれば”再就職手当”を受給する事が出来ます。

また、退職時に既に転職先が決まっている場合であっても、転職先を短期間で退職してしまった場合、雇用保険の受給申請を行うには、前職の離職票が必要となります。

離職票は、ご質問者様が雇用保険の受給申請を行わなくても交付されますので、しっかり保管しておくべきでしょうし、会社側が勝手に発行を省略してしまう場合には、会社側に交付を求めておかなければなりませんね…
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN