失業保険について
7月に会社自己都合退職で残日数が90日で今まで3回認定で保険金を3回受け取ったんですが、今現在の残日数が21日の場合、次回認定日までに就職が出来なかったら21日分は貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
7月に会社自己都合退職で残日数が90日で今まで3回認定で保険金を3回受け取ったんですが、今現在の残日数が21日の場合、次回認定日までに就職が出来なかったら21日分は貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
どうしてそんな疑問がでたのでしょうか。
90日だと全部で4回の受給で最後の1回が21日分の受給ですよね。
当然もらえますよ。
90日だと全部で4回の受給で最後の1回が21日分の受給ですよね。
当然もらえますよ。
解雇通知を受けた事実は受け止 めています。 そのあとの私の行動です ①退職 日は11月25日。 最後まで出社し(今までのシフト で)、失業保険の手続きをし、給 付を待つ。
②今から職探しをする
。
③双極性のうつ病を患っており 、最終日まで出社し、体を休め ながら給付をまつ。
私の気持ちとしましては、やは 職を失い、収入がなくなるのが いちばん大きなことです。
実は少しづつ動き始めてはいる のですが・・・
★市の保育士に登録したり、実 務のある経理事務で面接を受け たり。
心療内科の主治医には焦っても なにも生まれないから、ゆっく りやすんでみてはと言われてい ます。
でも無収入になるのはつらいで す。
シングルマザーなので私が稼ぎ 頭です。
父親は私の病気は理解してくれ ませんが、心配はしてくれます 。
①~③今後どう行動をとるべきでしょうか?
親からの援助はむりです。
②今から職探しをする
。
③双極性のうつ病を患っており 、最終日まで出社し、体を休め ながら給付をまつ。
私の気持ちとしましては、やは 職を失い、収入がなくなるのが いちばん大きなことです。
実は少しづつ動き始めてはいる のですが・・・
★市の保育士に登録したり、実 務のある経理事務で面接を受け たり。
心療内科の主治医には焦っても なにも生まれないから、ゆっく りやすんでみてはと言われてい ます。
でも無収入になるのはつらいで す。
シングルマザーなので私が稼ぎ 頭です。
父親は私の病気は理解してくれ ませんが、心配はしてくれます 。
①~③今後どう行動をとるべきでしょうか?
親からの援助はむりです。
解雇だったら待機期間一週間で給付が始まるので給付を待つという程の期間ではないので退職してから、仕事を探しながらゆっくりされてはいかがですか?
かとゆう私もあなたのように今月末で経理職解雇となります。早急に就職をと思ったのですが、すぐに給付も頂ける事ですし、飛びついて変な就職先に当たるのも難ですので最低今年いっぱいゆっくりしようかな?と思ってます。当然、いい求人があれば応募しますが。今、解雇などで失業給付を受けると特定受給者となり、積極的な求職活動をしていれば個別延長が60日されるそうです。積極的な求職活動とはまた別途のことなので割愛しますが。
解雇と言ってますけど、会社都合の退職と手続きしてもらえるんですか?
私は当然して頂けると思って話をしましたら会社都合にはしないと言われました。雇用保険加入も6ヶ月なので会社都合にしてもらえないと受給資格もありませんので、それは困るので、ではこちらの方でも会社都合解雇に当たらないのかを調べますと言ったら翌日には会社都合にすると言ってきました。
ハロワで資格についての相談に言った際も実態は解雇なのに自己都合と書類に書かれ、問題になるケースが多いので、良く確認され、決して退職願に近いような書類にはサインをしないようにと指導されました。
あなたの場合がキチンと会社都合としてもらえるのか心配です。
良く確認して下さいね。
私と背景が似ていたので意見しました。すみません。
かとゆう私もあなたのように今月末で経理職解雇となります。早急に就職をと思ったのですが、すぐに給付も頂ける事ですし、飛びついて変な就職先に当たるのも難ですので最低今年いっぱいゆっくりしようかな?と思ってます。当然、いい求人があれば応募しますが。今、解雇などで失業給付を受けると特定受給者となり、積極的な求職活動をしていれば個別延長が60日されるそうです。積極的な求職活動とはまた別途のことなので割愛しますが。
解雇と言ってますけど、会社都合の退職と手続きしてもらえるんですか?
私は当然して頂けると思って話をしましたら会社都合にはしないと言われました。雇用保険加入も6ヶ月なので会社都合にしてもらえないと受給資格もありませんので、それは困るので、ではこちらの方でも会社都合解雇に当たらないのかを調べますと言ったら翌日には会社都合にすると言ってきました。
ハロワで資格についての相談に言った際も実態は解雇なのに自己都合と書類に書かれ、問題になるケースが多いので、良く確認され、決して退職願に近いような書類にはサインをしないようにと指導されました。
あなたの場合がキチンと会社都合としてもらえるのか心配です。
良く確認して下さいね。
私と背景が似ていたので意見しました。すみません。
失業保険についてお伺いします。
認定日に申告すると、28日分の額をいただけますが、一ヶ月は30日か31日ありますよね。
あとの2日から3日の額はどうなっているのでしょう?
認定日に申告すると、28日分の額をいただけますが、一ヶ月は30日か31日ありますよね。
あとの2日から3日の額はどうなっているのでしょう?
こんにちは。
28日周期の支払いになります。
90日の場合。
1回目が28日分なら
2回目-28日分
3回目-28日分
4回目-残りの6日分
28日周期の支払いになります。
90日の場合。
1回目が28日分なら
2回目-28日分
3回目-28日分
4回目-残りの6日分
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)
しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。
つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。
雇用保険料は払っていません。
そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か
をお伺いしたく存じます。
職業安定所の職員に聞くと、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、先ず雇用契約書を見て、1週間の所定労働時間が20時間を超えているかどうかで判断するとか言っていますが、採用時の雇用契約書の内容(所定労働時間の定め)がどうであれ、
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。
このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、
職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。
雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。
雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。
遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。
雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。
その辺のところをご注意ください。
なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)
ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。
現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。
このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、
職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。
雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。
雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。
遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。
雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。
その辺のところをご注意ください。
なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)
ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。
現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
先日、会社から失業保険をすすめられ。3月末で解雇。失業の書類が揃ったので昨日(6日)手続に行って来ました。12日が説明会で27日が初回認定日と書いてありました。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
人に聞くのは簡単ですが、自分でやった方が勉強になりますよ。
また、失業したらまた、人に聞くの?
学習しようよ…。
また、失業したらまた、人に聞くの?
学習しようよ…。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
”扶養”には2種類あります。
①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。
②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。
②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
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