今月20日で失業保険が切れますが、現在、国民健康保険に加入し、国民年金を支払っています。まだ、就職先が決まらないのですが、旦那の社会保険に扶養としてつけてもらう方がいいですか?どちらがお得ですか?
国民年金は、14660円です。旦那の扶養に入ると、金額的にどうなるのでしょうか?手続きの時期はいつがいいのでしょうか?
年末調整が近いので、どうしたらいいのか、詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
国民年金は、14660円です。旦那の扶養に入ると、金額的にどうなるのでしょうか?手続きの時期はいつがいいのでしょうか?
年末調整が近いので、どうしたらいいのか、詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
>年末調整が近いので、どうしたらいいのか
年末調整と「被扶養者」の認定とは何ら関わりありません。
ご主人が健康保険の被保険者であることが前提(国民健康保険では否)となりますが、失業給付終了後、再就職することなく無職(無収入)の状態であれば、或いは再就職されたとしても収入が130万円未満が見込まれる場合は「被扶養者」となることが可能です。被扶養者となる要件を満たすのであれば被扶養者となるべきです。この場合年金についても「国民年金第3号被保険者」となりますので保険料の負担はありません。
失業給付金受給終了後に手続きを進めてください。
年末調整と「被扶養者」の認定とは何ら関わりありません。
ご主人が健康保険の被保険者であることが前提(国民健康保険では否)となりますが、失業給付終了後、再就職することなく無職(無収入)の状態であれば、或いは再就職されたとしても収入が130万円未満が見込まれる場合は「被扶養者」となることが可能です。被扶養者となる要件を満たすのであれば被扶養者となるべきです。この場合年金についても「国民年金第3号被保険者」となりますので保険料の負担はありません。
失業給付金受給終了後に手続きを進めてください。
今年3月末で失業し失業保険の受給も終ってしまいました。ただ今仕事を探していますが、50歳を越えている事もあり困難な状況です。
長男は会社員、主人は障害年金を受給し、主人と長女は私の扶養で現在は国民健康保険に加入しています。
先日パートの面接にいったのですが、年収を100万で抑えたいですか?と質問されました。 私にやる気があるならば社会保険をつけてもらえるとの事でしたが、私の場合社会保険に加入するとしたら年収でいくらほどあればよいでしょうか?
国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか?
全く無知でわかりません。 よろしくお願いします。
長男は会社員、主人は障害年金を受給し、主人と長女は私の扶養で現在は国民健康保険に加入しています。
先日パートの面接にいったのですが、年収を100万で抑えたいですか?と質問されました。 私にやる気があるならば社会保険をつけてもらえるとの事でしたが、私の場合社会保険に加入するとしたら年収でいくらほどあればよいでしょうか?
国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか?
全く無知でわかりません。 よろしくお願いします。
年収を抑える理由は、あなたがご長男の扶養になるためです。
あなたのパート収入が1月~12月の年収で103万円以下なら、ご長男はあなたを「扶養親族」として申告出来ます。
ご長男の所得税と、翌年の住民税が少なくなります。
ご主人の収入が障害年金だけなら、ご長男はご主人も「扶養親族」として申告できます。
ご長女についても、同じことです。
ただし、これはご長男の収入で一家の生計を支えている(つまり、扶養している)と仮定しての話です。
ご長男が会社で健康保険に加入しているなら、ご主人、あなた、ご長女の三人がご長男の健康保険の被扶養者になれる可能性もあります。
<<国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか>>
逆です。 あなたが既にご長男の健康保険の被扶養者になっているなら、国民健康保険料の負担が増えないように年収をいくらに抑えたほうがいい、という話にもなりますが・・・
出来るだけ沢山稼いで、社会保険にも加入させてもらい、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にしてください。 (ただし、旦那さんの障害年金受給額が年180万円以上だと、旦那さんは国民健康保険加入のままです。)
ご長女の収入が月に108,333円以下なら、ご長女もあなたの健康保険被扶養者に出来ます。
被扶養者分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分一人だけの場合と変わりません。
ooieonさん
社会保険には年収で130万、月収でしたら108.400円以上あれば加入出来ます。 →違います。
年収130万円未満、月収108,333円以下は「被扶養者」でいるための収入条件です。
パート・アルバイトを社会保険に加入させなければならない要件は所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること、です。
これに満たなくても、事業主の判断で加入させて構いません。
だから、月に1万円しか給与がない人でも、社会保険に加入することは可能です。
月額108.400円で扶養2人の場合の社会保険料は14.800円位です。
→この表現も間違いです。
月額108,400円で健康保険・厚生年金に加入した場合、健康保険料が6,000円くらい、厚生年金保険料が8,832円です。
被扶養者が何人いても変わりません。
あなたのパート収入が1月~12月の年収で103万円以下なら、ご長男はあなたを「扶養親族」として申告出来ます。
ご長男の所得税と、翌年の住民税が少なくなります。
ご主人の収入が障害年金だけなら、ご長男はご主人も「扶養親族」として申告できます。
ご長女についても、同じことです。
ただし、これはご長男の収入で一家の生計を支えている(つまり、扶養している)と仮定しての話です。
ご長男が会社で健康保険に加入しているなら、ご主人、あなた、ご長女の三人がご長男の健康保険の被扶養者になれる可能性もあります。
<<国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか>>
逆です。 あなたが既にご長男の健康保険の被扶養者になっているなら、国民健康保険料の負担が増えないように年収をいくらに抑えたほうがいい、という話にもなりますが・・・
出来るだけ沢山稼いで、社会保険にも加入させてもらい、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にしてください。 (ただし、旦那さんの障害年金受給額が年180万円以上だと、旦那さんは国民健康保険加入のままです。)
ご長女の収入が月に108,333円以下なら、ご長女もあなたの健康保険被扶養者に出来ます。
被扶養者分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分一人だけの場合と変わりません。
ooieonさん
社会保険には年収で130万、月収でしたら108.400円以上あれば加入出来ます。 →違います。
年収130万円未満、月収108,333円以下は「被扶養者」でいるための収入条件です。
パート・アルバイトを社会保険に加入させなければならない要件は所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること、です。
これに満たなくても、事業主の判断で加入させて構いません。
だから、月に1万円しか給与がない人でも、社会保険に加入することは可能です。
月額108.400円で扶養2人の場合の社会保険料は14.800円位です。
→この表現も間違いです。
月額108,400円で健康保険・厚生年金に加入した場合、健康保険料が6,000円くらい、厚生年金保険料が8,832円です。
被扶養者が何人いても変わりません。
税金、扶養について教えてください!!
1.○社 今年度1月~4月勤務 650000円総支給額
2.△社 今年度5月~10月勤務 650000円総支給
会社都合での退職の為、11月に離職票など書類が整い次第に、失業保険の給付を考えています。
先日こちらで質問したところ、日額が3400円程度とのことです。(月額10万円程度×12ヶ月=120万円)
ですので、社会保険のほうでは主人の扶養に入ることが可能とのことです。
問題は、今年度のことです。
今年度は、すでにもう130万円の総支給額があります。
11月から失業保険の受給をうけると予定していますが、11月から主人の扶養に入ることができるのでしょうか??
それとももう今年度は130万円超えるので、11月~12月は国民保険へ入らないといけないのでしょうか??
(または、2ヶ月だけ社会保険を任意継続するか・・)
面倒なことだらけでいろいろ調べていますが、なかなか答えがでずにいます。
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!!
1.○社 今年度1月~4月勤務 650000円総支給額
2.△社 今年度5月~10月勤務 650000円総支給
会社都合での退職の為、11月に離職票など書類が整い次第に、失業保険の給付を考えています。
先日こちらで質問したところ、日額が3400円程度とのことです。(月額10万円程度×12ヶ月=120万円)
ですので、社会保険のほうでは主人の扶養に入ることが可能とのことです。
問題は、今年度のことです。
今年度は、すでにもう130万円の総支給額があります。
11月から失業保険の受給をうけると予定していますが、11月から主人の扶養に入ることができるのでしょうか??
それとももう今年度は130万円超えるので、11月~12月は国民保険へ入らないといけないのでしょうか??
(または、2ヶ月だけ社会保険を任意継続するか・・)
面倒なことだらけでいろいろ調べていますが、なかなか答えがでずにいます。
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!!
・配偶者の範囲:
給与所得のみであれば 年間収入(交通費を除く)が、1.409.999円以内なら、配偶者特別控除が受けられます。
失業保険は、収入とはみなさないので ご主人の配偶者として処理出来ます。
・ご主人の社会保険と3号とのからみ
まもなく 年末調整が始まりますが…ご主人の会社の保険証を今 持っているのなら そのままで問題ありません。
通常なら、130万円を超えると ご主人の社会保険より脱退しなければなりませんが…現状、失業状態ですので そのまま何も手続きをしないでOKです。
仮に脱退手続きをすると、10月中に 脱退。11月 社会保険加入で 1ヶ月 国保加入が必要になりますが なんせ お金が出て行くだけで メリットはありません。
もし、収入証明を求められたら…失業保険の受給者証のコピーを提出すれば問題ありません。
※年明けの確定申告だけは、必ず 行なってくださいね。住民税が 掛かる為 申告しないと後々 ご主人の会社に市役所より書類が送られる場合があります。
給与所得のみであれば 年間収入(交通費を除く)が、1.409.999円以内なら、配偶者特別控除が受けられます。
失業保険は、収入とはみなさないので ご主人の配偶者として処理出来ます。
・ご主人の社会保険と3号とのからみ
まもなく 年末調整が始まりますが…ご主人の会社の保険証を今 持っているのなら そのままで問題ありません。
通常なら、130万円を超えると ご主人の社会保険より脱退しなければなりませんが…現状、失業状態ですので そのまま何も手続きをしないでOKです。
仮に脱退手続きをすると、10月中に 脱退。11月 社会保険加入で 1ヶ月 国保加入が必要になりますが なんせ お金が出て行くだけで メリットはありません。
もし、収入証明を求められたら…失業保険の受給者証のコピーを提出すれば問題ありません。
※年明けの確定申告だけは、必ず 行なってくださいね。住民税が 掛かる為 申告しないと後々 ご主人の会社に市役所より書類が送られる場合があります。
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