前件の質問の続きになります。
失業保険の受給には特定受給資格者というのがありますが、以前の質問より5月にしろ6月にしろ会社都合で辞めた場合給付制限は付かず、
特定受給資格者扱いになるのでしょうか?
以前失業保険を受給していた頃があり、確認したところ、特定受給資格者扱いになっていました。
特定受給資格者だから90日が途中で150日に伸びたのですか?
何を判断に延長になったのかが分かりません。
それとも別の理由があり期間が伸びたのでしょうか?
今回も退職し手続きをすれば90日になるのは分かりましたが、90日が終了した際、前回と同様に個別延長という形で60日プラスになるのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが教えて下さいませ。
失業保険の受給には特定受給資格者というのがありますが、以前の質問より5月にしろ6月にしろ会社都合で辞めた場合給付制限は付かず、
特定受給資格者扱いになるのでしょうか?
以前失業保険を受給していた頃があり、確認したところ、特定受給資格者扱いになっていました。
特定受給資格者だから90日が途中で150日に伸びたのですか?
何を判断に延長になったのかが分かりません。
それとも別の理由があり期間が伸びたのでしょうか?
今回も退職し手続きをすれば90日になるのは分かりましたが、90日が終了した際、前回と同様に個別延長という形で60日プラスになるのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが教えて下さいませ。
H21.3.31から、個別延長給付制度が出来ました、会社都合(特定受給資格者)のみ対象となります。
会社都合で、所定給付日数に応じた、就職に応募した為、延長されたのです。
今回も特定受給資格者なら、延長の対象です。
「補足します」
前質問拝見しました、雇用契約と実際の労働の大きな差異ですね、会社も認めてるなら、会社都合になります。
会社都合で、所定給付日数に応じた、就職に応募した為、延長されたのです。
今回も特定受給資格者なら、延長の対象です。
「補足します」
前質問拝見しました、雇用契約と実際の労働の大きな差異ですね、会社も認めてるなら、会社都合になります。
まとまった金額の貯金の方法をアドバイス下さい。
現在40代の前半です。
このたび、会社都合により退職することとなりました。ある程度まとまった退職金の金額が提示されてます。
詳細な金額は未定ですが、約1000万円くらいの予定です。
次の就職先は未定です。失業保険は9ケ月の支給の予定です。
このようなまとまった金額を、どのように貯金するのが良いか?投資などは考えておりません。
地元の信用金庫が良いのか?都市銀行がよいのか?
ある程度、小口に分けて定期にするのがよいのか?
特別、特定の銀行の取引はありませんが、融資をうけている地方銀行はあります。
アドバイス宜しくお願いします。
現在40代の前半です。
このたび、会社都合により退職することとなりました。ある程度まとまった退職金の金額が提示されてます。
詳細な金額は未定ですが、約1000万円くらいの予定です。
次の就職先は未定です。失業保険は9ケ月の支給の予定です。
このようなまとまった金額を、どのように貯金するのが良いか?投資などは考えておりません。
地元の信用金庫が良いのか?都市銀行がよいのか?
ある程度、小口に分けて定期にするのがよいのか?
特別、特定の銀行の取引はありませんが、融資をうけている地方銀行はあります。
アドバイス宜しくお願いします。
リスクをとって投資するつもりがないなら、とりあえずは融資を返済してしまうことではないでしょうか。
どのくらいの貯金をお持ちか分かりませんが、次の就職まで余裕をもってしのげるだけの資金があればあとは金利払いのある借金を消してしまうのが一番お得だと思います。
銀行預金は1000万までは保証されますので、別に小口でも一括でもどちらでもいいでしょう。
まぁしいて言えばネット銀行の定期が一番マシな金利はつきますけど。
とりあえずまだ次の就職先が未定、とのことですので、すぐに引き出せる普通預金を厚めにして、ごく一部をより金利の高い定期に入れておけばいいと思います。
どのくらいの貯金をお持ちか分かりませんが、次の就職まで余裕をもってしのげるだけの資金があればあとは金利払いのある借金を消してしまうのが一番お得だと思います。
銀行預金は1000万までは保証されますので、別に小口でも一括でもどちらでもいいでしょう。
まぁしいて言えばネット銀行の定期が一番マシな金利はつきますけど。
とりあえずまだ次の就職先が未定、とのことですので、すぐに引き出せる普通預金を厚めにして、ごく一部をより金利の高い定期に入れておけばいいと思います。
三年勤めた前の会社を辞めて早期就職手当てをもらいました
いまの会社に三年勤めています
会社都合で退職する予定ですが、この場合、失業保険は6ヶ月支給されますか?
いまの会社に三年勤めています
会社都合で退職する予定ですが、この場合、失業保険は6ヶ月支給されますか?
sugigon2004さんの回答に補足です。
特定理由離職者については自己都合と同じ支給日数です。
ただし、特定理由離職者ーⅠについては時限立法で29年3月までは特定受給資格者と同じ支給が受けられます。
特定理由離職者ーⅠは以下の通り。
3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したときです。
質問者さんへ
6ヶ月(180日)受給するためには5年以上雇用保険被保険者期間があって45歳~60歳であることが必要です。
30歳~45歳未満で雇用保険期間が5年未満なら90日になります
特定理由離職者については自己都合と同じ支給日数です。
ただし、特定理由離職者ーⅠについては時限立法で29年3月までは特定受給資格者と同じ支給が受けられます。
特定理由離職者ーⅠは以下の通り。
3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したときです。
質問者さんへ
6ヶ月(180日)受給するためには5年以上雇用保険被保険者期間があって45歳~60歳であることが必要です。
30歳~45歳未満で雇用保険期間が5年未満なら90日になります
住民税(町民税・県民税)について・・・納税通知書の計算方法がわかりませんので教えてください。
<状況>
正社員として働いていた会社を平成19年9月末で結婚退職
退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)
↓
平成19年10月から20日程度夫扶養に入る
↓
平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる
↓
平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。
↓
平成20年4月より県の非常勤として勤務しています。
数日前に、自治体から住民税(町民・県民税)の納税通知書が届きました。
19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
納税明細書が添付されていたのですが・・・
給与:170万弱
控除額:33万+社保27万弱
給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
正社員時代は月23万(税引き前)ぐらいでしたので・・・23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?
なぜこういう額になるのかわからないので・・・・
わかる方のお知恵をおかりしたいです。教えてください。
<状況>
正社員として働いていた会社を平成19年9月末で結婚退職
退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)
↓
平成19年10月から20日程度夫扶養に入る
↓
平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる
↓
平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。
↓
平成20年4月より県の非常勤として勤務しています。
数日前に、自治体から住民税(町民・県民税)の納税通知書が届きました。
19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
納税明細書が添付されていたのですが・・・
給与:170万弱
控除額:33万+社保27万弱
給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
正社員時代は月23万(税引き前)ぐらいでしたので・・・23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?
なぜこういう額になるのかわからないので・・・・
わかる方のお知恵をおかりしたいです。教えてください。
〉退職時に18年度分は一括で払いました。(平成20年5月分まで払うはずだったもの)
〉19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
違います。
18年の所得に対する住民税を、「19年度住民税」(19年6月~20年5月に納付)
19年の所得に対する住民税を、「20年度住民税」
といいます。
間違わないでください。
〉給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
19年1月~12月に受けた、給与と賞与全部です。
〉23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?
「収入」と「所得」の区別がついているでしょうか?
その金額が書いてある欄をよく見てください。
源泉徴収票の「支払金額」が「収入金額」で、「給与所得控除後の金額」を「給与所得金額」といいます。
※仮に、給与収入が257万円なら、給与所得金額は161万7600円です。
〉平成19年10月から20日程度夫扶養に入る
↓
平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる
↓
平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。
それは健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)であって、税の“扶養”ではありません。
〉19年度分を20年6月~翌年5月までで支払うものだと認識しています。
違います。
18年の所得に対する住民税を、「19年度住民税」(19年6月~20年5月に納付)
19年の所得に対する住民税を、「20年度住民税」
といいます。
間違わないでください。
〉給与の額っていうのは・・・私の場合、平成19年1月~9月分の給与ではないのでしょうか?
19年1月~12月に受けた、給与と賞与全部です。
〉23万×9ヶ月で207万ではないのでしょうか?170万程度はどこからくる数字でしょうか?
「収入」と「所得」の区別がついているでしょうか?
その金額が書いてある欄をよく見てください。
源泉徴収票の「支払金額」が「収入金額」で、「給与所得控除後の金額」を「給与所得金額」といいます。
※仮に、給与収入が257万円なら、給与所得金額は161万7600円です。
〉平成19年10月から20日程度夫扶養に入る
↓
平成19年10月下旬より失業保険受給により扶養から外れる
↓
平成20年2月中旬、失業保険受給満了に伴い、再び夫の扶養に入る。
それは健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)であって、税の“扶養”ではありません。
失業保険の新たな受給資格が得らるのか、教えてください。
2007年11月8日から2008年1月31日まで会社Aに就業。派遣先の都合により、3ヶ月ごとの更新の長期の雇用のはずでしたが、12月末にと1月31日で終了すると言われ、退職しました。
その前に、2007年4月19日から2008年7月31日まで会社Bに就業、これも派遣で働いていました。
さらにその前に、2007年4月まで会社Cで就業(派遣)を会社都合により辞めました。
7月31日で会社Bを辞めたときに、2007年8月から失業保険をもらっている状態でして、2007年11月7日に会社Aに就業したとき、給付日数を3日残して就職しました。
先日職安に行ったら、残りの3日は給付されると言われ、手続きをしましたが、
今回は会社都合で辞めたので6ヶ月以上の雇用保険期間があれば受給資格が得られると書いてあったので、
新たに受給資格があるのではないか?と思っています。
離職票は、「労働契約期間満了」に○がついており、さらに細かい項目の「事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」に○がついていて、離職区分は2Bとされています。
2007年4月19日から7月31日までの会社Bの期間と、11月8日から1月31日の会社Aの期間を足して、ぎりぎり6ヶ月を満たしているでしょうか?私は、今回失業保険をもらえる資格はあるでしょうか?
突然の失業で、生活のめども立たなく、困っています。
残りの3日分は支給されたとしても、今回の離職は失業保険を貰った後の就職で、また失業してしまって、本当に苦しいです。
残りの失業保険が最離職により復活しているので、ややこしくなってしまって、どうなっているのかよくわかりません。
復活した失業保険をもらいきった後に、今回の離職により新たな受給資格が得られるのかどうか、というのが不明です。
どなたか分かる方、教えてください。
また、離職票と一緒に、特定受給者の判断基準といったコピーが挟まっていました。今回の離職は、特定受給者に該当するのでしょうか?併せておしえていただけると助かりま
2007年11月8日から2008年1月31日まで会社Aに就業。派遣先の都合により、3ヶ月ごとの更新の長期の雇用のはずでしたが、12月末にと1月31日で終了すると言われ、退職しました。
その前に、2007年4月19日から2008年7月31日まで会社Bに就業、これも派遣で働いていました。
さらにその前に、2007年4月まで会社Cで就業(派遣)を会社都合により辞めました。
7月31日で会社Bを辞めたときに、2007年8月から失業保険をもらっている状態でして、2007年11月7日に会社Aに就業したとき、給付日数を3日残して就職しました。
先日職安に行ったら、残りの3日は給付されると言われ、手続きをしましたが、
今回は会社都合で辞めたので6ヶ月以上の雇用保険期間があれば受給資格が得られると書いてあったので、
新たに受給資格があるのではないか?と思っています。
離職票は、「労働契約期間満了」に○がついており、さらに細かい項目の「事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」に○がついていて、離職区分は2Bとされています。
2007年4月19日から7月31日までの会社Bの期間と、11月8日から1月31日の会社Aの期間を足して、ぎりぎり6ヶ月を満たしているでしょうか?私は、今回失業保険をもらえる資格はあるでしょうか?
突然の失業で、生活のめども立たなく、困っています。
残りの3日分は支給されたとしても、今回の離職は失業保険を貰った後の就職で、また失業してしまって、本当に苦しいです。
残りの失業保険が最離職により復活しているので、ややこしくなってしまって、どうなっているのかよくわかりません。
復活した失業保険をもらいきった後に、今回の離職により新たな受給資格が得られるのかどうか、というのが不明です。
どなたか分かる方、教えてください。
また、離職票と一緒に、特定受給者の判断基準といったコピーが挟まっていました。今回の離職は、特定受給者に該当するのでしょうか?併せておしえていただけると助かりま
あり得ない日付が書いてあります。
確認の上、要点がわかりやすいよう整理して再質問をお願いします。
「2B」は、「特定受給資格者ではないが、給付制限がない」という種別のはずです。
定年退職と同じ区分です。
確認の上、要点がわかりやすいよう整理して再質問をお願いします。
「2B」は、「特定受給資格者ではないが、給付制限がない」という種別のはずです。
定年退職と同じ区分です。
年金に詳しい方、よろしくお願いします。
義父が67歳で国民年金と厚生年金を受給して生活されています。
義母が、昨年定年退職し、失業保険をもらったのち厚生年金をもらい始めたそうですが
奥様が「厚生年金をもらい始めたら、ご主人の年金額が減ったそうですが
なぜでしょうか?
私に聞かれたのですが、あまり詳しくないので・・・
義父が67歳で国民年金と厚生年金を受給して生活されています。
義母が、昨年定年退職し、失業保険をもらったのち厚生年金をもらい始めたそうですが
奥様が「厚生年金をもらい始めたら、ご主人の年金額が減ったそうですが
なぜでしょうか?
私に聞かれたのですが、あまり詳しくないので・・・
義父の年金には義母のかふ手当がついていて、義母が受給資格が出来るとそのかふ手当がなくなる仕組みです。
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