失業保険受給対象で、6か月働いていればもらえると言う意見や1年間働いていないともらえないと言う意見を聞きます。
現在は週30時間以上で11日以上働いてます。しかし、雇用保険支払いは11カ月支払の計算です。
派遣更新日は3か月ごとの更新ですが、1年間でストップの予定です。ただ、契約上 更新日を派遣会社都合の為、
確実な一年にはならず、満1年になるためには6日足りません。
ご回答よろしくお願い致します。
会社都合なら6ヶ月でいいですが、あなたの場合は契約期間満了ということでしょうか?でしたらやはり12ヶ月、1年必要です。たとえ後6日でもそれだけでは支給対象にはなりません。ただし、1年以内に再度雇用保険に加入出来ればその期間は継続できますので、後一ヶ月別の会社で勤務すれば失業給付は受けられます。ですので、必ず今の分の離職票ももらっておきましょう。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
●被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。


<認定条件>

1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。

2.
後期高齢者に該当していないこと。

3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。

4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。

5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。

7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。


●被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子


●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
失業保険給付について
週30時間以上のアルバイトを昨年9月5日から今月まで働いている50過ぎの中高年男性です。この会社の雇用期間は、面接時に昨年12月一杯あるいは延びても3月一杯までということを言われました。また、給料はその月の16日から翌月の15日までの期間の労働時間に対して毎月末に支払われます。

雇用期間の条件からすると、当初の契約期間は12月一杯ですので、これ以降の3月一杯までの間は自分から退社しても会社都合になるのでしょうか?仕事があるといわれながら、会社に行くとほとんど仕事もなく、時給も安いうえに交通費もでないため、生活が成り立つ収入が得れれません。

失業保険の給付条件としては、会社都合の場合、週30時間以上の労働の場合、月14日以上の働いた労働期間が通算6か月以上とありますが、これは給料の支払い条件とは無関係ですよね。15日締めでもその月に14日以上の労働日数があれば。

また、アルバイトの場合月の労働日数が11日以上ということもネットで見たことがあるのですが、これは週の労働時間が30時間以上でも適用されるのでしょうか?これが適用できるとなれば、今月15日の退社でも今月の労働日数が11日ですので失業保険の支給条件を満足することができます。

少しでも早く今の会社を退職して、失業保険を受給しながら新たな会社を探したいと思っています。

社会保障に詳しい方、投稿宜しくお願いします。
会社都合と言う事で離職票を発行してくれればいいですが、普通に考えて自己都合退職でしょうね。
自己都合退職となると1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です、6ヶ月では受給はは出来ません。

もし、会社都合等での離職なり受給出来るとなっても、この6ヶ月間の平均賃金の40%~80%ですよ。
>時給も安いうえに交通費もでないため、生活が成り立つ収入が得れれません。
安い賃金なら80%の可能性はありますが、80%では生活が成り立たないのでは?
働きながらでも1日でも早く次の仕事を見つけることです。

【補足】
どうしても雇用保険の手当を受給したいのですか?、働かずにお金が欲しいと言う風にしか見えません。
現状では受給資格は無いと思います、月に11日しか働かないのであれば、平日に時間がありますよね、ここでの回答に不安や不満があればハローワークに出向いて詳しく話を聞けばいいのでは?
また、まだ働いてもいいのであれば、働きながら次の仕事を探せばいいのでは?
現状でも生活が苦しいのでしょ、雇用保険は現在の収入を補償するものではありませんよ、今以上に収入は減り益々生活に影響が出ますよ。
懲戒解雇について。
懲戒解雇について教えてください。

主人が明日付けで長年勤めた会社を退職になりました。
理由は交通費と扶養家族の不正虚偽申請です。

まず、交通費ですが住所も最寄り駅も虚偽はしていません。
ただ、近所に最寄り駅がいくつかあるので、買い物や用事があるときは
別の経路で帰ってくる事もありますが、申請しているのは最も近い駅です。
何を根拠に虚偽だと言われるのか、全くわかりません。

扶養家族の件ですが、私の父親が扶養に入っています。
ただ、隣の県に住む祖母(父の母)が体が弱く、無職の父がよく面倒を見に行っているので
ひどい時は1ヶ月ほど留守になることも、しばしばあります。

会社は何を根拠に言ってるのかわかりません。確かな証拠を提示するわけでもなく、
主人が否定しても『いや、もうわかってるから』というような態度だそうです。

昨日、突然その話を上司からされて、今日には懲戒解雇が決定しました。
それも明日付けで解雇です。

上司が『懲戒解雇になれば就職できなくなるから自主退社しろ』と
言うので、主人も結局それに応じたそうです。
それに、残っている交通費の返却と今月分の社会保険の会社負担分を請求されました。
もちろん10日後にもらえる予定だったボーナスもありません。

そのうえ自己都合での退職なら失業保険も3ヶ月先です。
生活もギリギリでボーナス払いもあり、何より突然の事で何をどうすれば良いのかも
わからず、本当に困っています。

このような事で懲戒解雇になるものなのでしょうか。しかもその話が出て3日後です。
主人は自主退社に応じたのですが、これが最善なのでしょうか。
こういった場合、どうすれば良いのか教えてください。
理由は本当に交通費と扶養家族だけですか?これまで、警告や是正の連絡はなかったんですか?
金額や期間にもよりますが、懲戒解雇は重過ぎると思います。

退職の撤回をやってみてはどうですか。
法律上は認められませんが、どうせやめるならしっかりと話し合った方がいいと思います。
失業保険がもらえる期間(会社都合による解雇)は勤務日数が1年以上の場合は1年間貰え、1年未満の場合は3ヶ月と聞きましたが、例えば9月5日に入社して翌年の8月末に退社した場合、正確にはまる1年(9月4日)ま
で4日足りませんが、勤務年数1年とみて、支給期間が1年になるのでしょうか?それとも正確には4日足りないので、支給期間が3ヶ月にされてしまうのでしょうか?
通常は勤務日数が1年以上なら3ヶ月(5年以上とかになるとまた増えます)、1年以下はもらえません。
会社都合であれば違ってきます。
1年満たなくてもハローワークでご確認を。
失業保険の給付金について
9月17日付けで会社を離職しました。

9月は 土日だけのプラカードのアルバイトをしたんですが この場合 失業保険の給付額に影響してくるの
でしょうか?

離職票はまだ届いてないので 10月に出す予定です。
誰か詳しい方いましたら教えてください。
離職票と一緒に書類がはいっていたり、手続きに行けば説明してくれるとおもいますが・・・


退職→離職票もらう→ハロワに提出→7日間経過→8日目から失業状態と認定→(説明会)→初回認定日・・・・
という流れになりますが、質問者さんの場合は、「退職」のところで止まっている状態なのでまだ「失業者」じゃないのです。
なので手続き以前にどれだけ働いても給付額に変更ありません。

ハロワに通っているなら、ハロワできちんと聞いてみてください
雇用保険の制度は法律により微妙に変更されますので、回答が必ずしも正しいとは限らないです。
実際に処理をおこなうところに聞くのが一番早いとおもいますよ
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